
運送業における点呼違反の罰則(2019年1月時点)
点呼を行わなかったり、点呼記録に不備があることが判明した場合どのような処分が下されるのでしょうか。
トラック(貨物自動車)と貸し切りバス(一般貸切旅客自動車)の場合に分けてご紹介します。
トラック(貨物自動車の場合)
点呼の実施違反(点呼が必要な回数100回に対して)
違反点数 10日車=1点
違反行為 | 0 | 初違反 | 再違反 |
---|---|---|---|
未実施 | 未実施19件以下 | 警告 | 10日車 |
未実施 | 未実施20件以上49件以下 | 10日車 | 20日車 |
未実施 | 未実施50件以上 | 20日車 | 40日車 |
不適切 | 一部実施不適切 | 警告 | 10日車 |
不適切 | 全て実施不適切 | 10日車 | 20日車 |
1.補助者の要件を満たしていない者が実施した場合は、点呼未実施とする
2.運行管理者・補助者の事故による点呼は、点呼未実施とする
3.点呼を対面によらず電話その他の方法で実施(運行上やむを得ない場合を除く)した場合は点呼未実施とする
4.「実施不適切」とは、実施事項に不備がある場合をいう
5.未実施と実施不適切とが混在する場合、基準日等の大きい方により算定する
点呼の記録違反
違反点数 10日車=1点
違反行為 | 0 | 初違反 | 再違反 |
---|---|---|---|
記録 | 一部記録なし | 警告 | 10日車 |
記録 | すべて記録なし | 30日 | 60日車 |
記載事項等の不備 | 0 | 警告 | 10日車 |
記録の改ざん・不実事項 | 0 | 60日車 | 120日車 |
記録の保存 | 一部保存なし | 警告 | 10日車 |
記録の保存 | すべて保存なし | 30日車 | 60日車 |
貸切バス(一般貸切旅客自動車)の場合
点呼の実施義務違反
違反点数 10日車=1点
違反行為 | 初違反 | 再違反 |
---|---|---|
未実施 | 40日車 | 80日車 |
不適切 | 20日 | 40日車 |
軽微な違反 (上記以外の違反) |
警告 | 10日車 |
1.実施、不適切及び軽微な違反が混在する場合、基準日車等の大きい方により算定する
2.補助者の要件を満たしていない者が実施した点呼
3.運行管理者、補助者の事故による点呼
4.対面によらず電話その他の方法で実施した点呼(運行上やむを得ない場合を除く)
5.乗務の開始前に点呼を行わず、乗務の開始後に行った点呼
6.乗務の終了後に点呼を行わず、乗務の終了前に行った点呼
7.アルコール検知器による酒気帯びをしていない点呼
8.疫病・疲労の有無について、報告及び確認をしていない点呼
点呼の記録義務違反
違反点数 10日車=1点
違反行為 | 初違反 | 再違反 |
---|---|---|
記録または記録の保存なし | 40日車 | 80日車 |
記載事項の不備 | 警告 | 10日車 |
記録の改ざん・不実記載 | 60日車 | 120日車 |
処分内容
1.自動車等の使用停止処分(処分日車に基づき決定されます)
2.事業停止処分(違反点数と付された処分日車数に基づき決定されます)
3.許可の取り消し処分(過去の事業停止処分回数や累積違反点数などにより決定)
4.運行管理者資格証の返納(運行管理者による点呼未実施の状況などにより決定されます。平成19年より基準が強化されました)