
トラックの運行指示書とは?
「運行指示書」とは、運行日時、目的地到着予定時刻、経路及び経由地の日時、休憩場所及び休憩時間等、運行にあたっての計画が記された書類のことです。
一般貨物自動車運送業(トラック)は対面による乗務前点呼、乗務後点呼の両方を行うことができない場合は、乗務前、乗務後のほか、乗務の途中に少なくとも1回の点呼を行うことが義務付けられています。
運行管理者は、48時間を超える中間点呼を必要とする勤務(2泊3日以上の運行)の場合は、運行指示書(正)(副)を作成し運転者に運行指示書(正)を携行させなければなりません。
しかし、48時間を超えない貨物運行でも、時間の変更を理由に出発も到着も対面点呼が出来なくなった場合や、運行内容の変更で48時間を超える運行になってしまう場合は、ドライバーに連絡したうえで、運行指示書を運行管理者が作成しなくてはなりません。
※一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)の場合は48時間以内の運行、つまり日帰りや1泊2日の運行であっても、すべての運行において必要となります。